コロナによる内定取り消しは無効?認められるケースと対処法を解説します

 2023年3月23日

新卒採用の現場で内定取り消しが相次いでいます。理由はもちろん、新型コロナウィルス感染症の流行によって世界経済が停滞し、企業の経営状態が悪化していることです。

キャリアプランナー 平崎

就活生 Aさん

自分やまわりの友人がコロナのせいで内定取り消しにあうかもと考えると、不安で仕方がありません……。

何ヵ月も努力を重ねて内定を手に入れたのに、卒業後の希望に胸を膨らませていた矢先に取り消しだなんてあんまりですよね。

キャリアプランナー 平崎

就活生 Aさん

就職は学生の人生を左右する一大事!いくらコロナの影響があるからといって、そんな一方的な内定取り消しが許されるのでしょうか?

そこで今回は就活生に向けて、コロナによる内定取り消しは法的に認められるのかを解説します。対処法や事前の対策についても紹介するので、参考にしてくださいね。

キャリアプランナー 平崎

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コロナによる内定取り消しは認められるのか?

コロナによる内定取り消しは認められるのか?

緊急事態宣言でお店が休業したり家族が在宅勤務になったりしたのを見ていますので、コロナによって経済活動が打撃を受けたことは、就活生の皆さんも肌で感じていると思います。オリンピックが延期となり、見込まれていた数十万人の観光客が来なくなったことだけを考えても、日本経済の損失ははかり知れません。

そんな中、コロナの影響による経営状態の悪化を理由に新卒の内定取り消しを行う企業が出てきて、一時期ニュースになりました。しかし内々定ならまだしも、内定というのはそう簡単に取り消しできないもののはずです。

いくらコロナの影響で経営状態が悪化したからといって、そんな一方的な内定取り消しが許されるのでしょうか。コラムの初めに、「コロナを理由に内定取り消し」が法的に認められるのかどうかについて解説します。

そもそも内定取り消しは違法になるのか?

内定取り消しが違法かどうかは、本当に「内定取り消し事由」に該当するかどうかにかかっていて、最終的には裁判所の判断です。過去の判例では、内定取り消しの原因が学生側にある場合は正当性が認められることが多く、業績悪化など企業側の事情の場合は特殊なケースを除き原則的に無効とされています。

内々定と違って「内定」は、難しい専門用語で言うと「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる法的拘束力のある契約です。

簡単に言い換えると、内定承諾書などの書面を交わすことで「内定取り消し事由に該当しない限り、書面で定めた入社日から雇用する」という正式な労働契約が成立しています。そのため内定をもらった時点ではまだ働いていないものの、企業の都合で勝手に契約を破棄することはできません。

企業側からの一方的な内定取り消しは法律上「解雇」と同じ扱いになるので、内定取り消しの際は厚生労働省の定めた「労働契約の終了に関するルール」を守らなければいけないのです。業績悪化による内定取り消しは、企業が経営上の事情で人員整理を行う「整理解雇」に当たり、「労働契約の終了に関するルール」では以下の要件を守ることが定められています。

  • 人員削減の必要性
    →人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること

  • 解雇回避の努力
    →配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと

  • 人選の合理性
    →整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること

  • 解雇手続の妥当性
    →労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと

(参照:労働契約の終了に関するルール

簡単に言うと、解雇以外の経営努力を行ったにも関わらず現状の雇用を維持することも難しいほど経営難であり、解雇する人に対して十分な説明と配慮が必要だということです。

これらが守られていないと基本的には「不当解雇」になるため、内定取り消しに対して訴訟や賠償請求ができます。

コロナ禍のこの時代に内定を取り消されるかもしれないと、不安になっている人はいませんか?キャリチャンの「就活相談サポート」では、プロのキャリアプランナーがあなたの悩みを解決します。無料相談ができるため、お金の心配は必要ありません。

基本的にコロナが理由でも内定取り消しは認められないことが多い

基本的に、コロナによる内定取り消しは認められないことが多いです。仮にコロナの影響で会社が倒産しかねない状況だったとしても、内定取り消しが法的に認められるには、前述の「整理解雇」の要件が守られていることが条件になります。

内定取り消しを含む人員削減の必要性や、会社が内定取り消しを回避する努力を尽くしたかといった点を踏まえて、内定取り消しの妥当性が厳しく判断されるのです。

さらに過去の裁判によって、内定取り消し事由として認められるのは「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実」とされているので、内定後の業績悪化が予測不可能だったことも条件となります。

コロナの場合は2月頃から日本でも流行が本格化しましたし、3月にはWHOがパンデミックを宣言していますので、早い段階で経済の混乱は予測できました。ただし、業績悪化による内定取り消しが認められる可能性もゼロではありません。

過去には東日本大震災やリーマンショックなど急激な経済危機が起こった際に、「整理解雇」の要件が守られていると判断された企業には、内定取り消しが認められた例があります。個別の内定取り消しがそれに当たるかどうかは、コロナの影響の大きさや内定の時期などにより、ケースバイケースです。

内定を取り消さないように要請もされている

新型コロナウィルス感染症の流行を踏まえ、政府は3/13付けで主要経済団体に対し、新卒の採用内定者への「特段の配慮」を要請しています。内定取り消しを防止するために、経営努力などあらゆる手段を講じることを求めているのです。

やむを得ない事情で内定取り消しを行う場合は、対象者の就職先確保について最大限努力すること、補償などの要求には誠意をもって対応することなども求めています。ですから基本的には、コロナによる内定取り消しの妥当性は認められにくい状況です。

また、厚生労働省は同一年度内に10人以上の内定取り消しを行った企業や、取り消しに際して十分な説明がないといった一定の条件に該当する企業を公表しています。

企業名が公表されれば、メディアを通じて社会的に叩かれ、企業イメージを損なうリスクが高いです。つまり企業はコロナによって経営状態が悪化したからといって、簡単には内定取り消しをしにくいといえるでしょう

しかし実際にはコロナが理由で内定を取り消されている人がいる

原則的に企業都合の内定取り消しは認められませんし、政府からも内定取り消し防止要請が出されているものの、実際にはコロナを理由に内定取り消しされた学生が存在します。確認できているだけでも、コロナによる経営状態の悪化を理由として20社以上で内定取り消しが行われ、すでに60人以上が被害にあっているそうです

いきなり内定取り消しを通告すると企業イメージを損なう恐れがあるため、コロナの影響による経営状態の悪化を理由に、企業側から内定辞退を勧めるといったケースもあります。その理由は、オリンピック延期や移動制限、緊急事態宣言などの新型コロナウィルス感染拡大防止のための対策が日本経済に大きな打撃を及ぼし、未だに混乱が続いているからです。

緊急事態宣言によって1ヵ月以上休業に追い込まれた企業もありますし、もともと経営体力のなかった企業の中には、倒産の危機に瀕しているところもあります。

暴動が起きた諸外国と比べれば日本はまだマシですが、それでもコロナによって6月までに全国で2万人以上が解雇されている現状では、新卒だけが例外とは言えません。ですから23卒の皆さんは自分の身を守るために、内定取り消しが認められる境界線や適切な対処法について知っておかなけばならないのです。

一般的に内定取り消しが認められるケースと不当なケース

一般的に内定取り消しが認められるケースと不当なケース

前述のように、原則として企業の一方的な都合で内定取り消しを行うことは禁止されていますが、それが不当解雇に当たるかどうかは最終的に裁判所の判断になります。具体的にどういったケースならば内定取り消しの正当性が認められ、どういったケースが不当になるのでしょうか。

それに、今はコロナによる内定取り消しが心配ではあるものの、内定取り消しが行われる理由はコロナばかりではありません。コロナに限らず、一般的に内定取り消しが認められるケースと不当に当たるケースをご説明しますので、知っておいてください。

内定取り消しが認められるケース

  • 単位不足により卒業ができなかった
    引き続き学校に通うことになれば当然出社できず、仕事ができません。基本的には卒業を条件として選考を受けているので、卒業できなければ内定は取り消しされます。

  • 内定通知の返信がなく音信不通
    入社までにさまざまな準備をしなければならない企業にとって、入社の意思がハッキリせず、音信不通となってしまうのは迷惑です。承諾の意思を示していなければ労働契約として成立していないので、通知を取り消しされても文句は言えません。

  • 入社条件である資格が取得できなかった
    入社条件に資格が指定されている企業は、その資格を持つ人間以外は雇うつもりがないということです。一定条件をクリアする約束で雇用するという内定の契約を結んだわけですから、条件を満たせない場合には内定取り消しが認められます。

  • 会社が指示した書類を提出しなかった
    会社の指示に従わなければ、内定を取り消しされても仕方がありません。また社会では一般的に、約束の期限を過ぎてしまえば約束を破ったことと同じです。期限を過ぎてから提出しても、内定取り消しの対象になる場合があります。

  • 提出物の書類などで経歴詐称
    経歴詐称は公文書偽造という立派な犯罪行為です。自分をよく見せようなどと軽い気持ちで行ったとしても、内定取り消しの正当な理由になります。選考に関わる申告以外にも、学生の重大な違法行為が発覚すれば当然内定は取り消しです。

  • SNSに不適切な内容の投稿
    差別発言や誹謗中傷などSNSへの不適切な投稿も、内容によっては内定取り消しが認められます。過去の発言でも入社後トラブルになりかねず、会社が損害を被ることもあるためです。SNSが普及している近年では、特に多い事例となっています。

  • 健康状態の悪化(妊娠発覚含む)
    長期入院や出社困難など、入社に影響が出る場合は内定取り消しが認められるかもしれません。ただし状態によっては企業側からの一方的な取り消しは認められないケースもあるので、お互いに相談の余地はあります。

基本的に内定取り消しの正当性が認められるのは、その原因が”学生側”にある場合です。学生が内定締結時に取り交わした約束を守らない、内定締結時には知り得なかった事実が発覚するといったケースで、内定取り消しが認められます。

内定取り消しをされてメンタルが折れてしまい、今後の就職活動に支障が出ている人はいませんか?そんな時には、プロのキャリアアドバイザーに悩みを相談しましょう。

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内定取り消しが不当になるケース

    [ケース1]

  • 単に社風に合わないと判断した
  • 印象がよくなかった

「整理解雇」の場合と同様に、企業はその人物を内定取り消しとした合理的な理由を示す義務があります。学生側に原因がある場合には内定取り消しが認められるとはいえ、基本的に上記のような抽象的な理由では、内定取り消しの正当性は認められません。

    [ケース2]

  • 採用する余裕がなくなった
  • 赤字になってしまった

内定取り消し事由として認められる基準は「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実」です。

内定を提示した時点で予測できたような経営状態の変化は、内定取り消しの正当な理由として認められません。コロナの場合も2月頃には日本でも流行が始まり、3月にはWHOがパンデミックを宣言してオリンピック延期が決定していますので、予測可能だったと判断されるケースが多いです。

しかし経営難による内定取り消しでも、人員削減の必要性や解雇回避の努力といった「整理解雇」の要件を満たせば正当性が認められるケースがあります

コロナの場合も、内定を出した時点で経済変化の予測が難しく、整理解雇の要件を満たしていれば、内定取り消しの正当性が認められる可能性があることは理解しておいてください。

コロナによる内定取り消しへの対処法とこれからの動き

コロナによる内定取り消しへの対処法とこれからの動き

コロナのように世界経済全体が不況に陥っている中では、新規雇用どころか現状の雇用を維持することも難しくなり、やむを得ず内定取り消しを行う企業はある程度出てきます。しかしコロナの影響でどれほど経営危機になったとしても、企業は内定取り消しに当たり、整理解雇の要件を満たさなければならないのです。

もし整理解雇の要件を満たさないままコロナを理由として内定取り消しされた場合には、「仕方ない」などと泣き寝入りするのでなく、適切に対処しましょう。ここからは、コロナによる内定取り消しへ対処するための、具体的な手順についてご説明します。

内定取り消しについて「文書回答」を求める

もし内定取り消しをされた場合は、その理由について企業に「文書」での回答を求めましょう。文書での回答をもらうことで、万一裁判などになったときに証拠として提示できます。

内定や取り消しを口頭で伝える企業もありますが、人の記憶だけだと「言った」「言わない」「言い回しが違う」などとなっていまい、証拠としては弱いです。

一度正式な回答を文書として残しておけば、企業も言い逃れできません。コロナの影響であれ何であれ内定取り消しは解雇と同じですから、企業はその合理的な理由を学生に伝える義務があります。

企業は取り消し理由の開示を求める学生からの申し入れを拒否できませんので、必ず文書での回答を請求してください。

法的な手段も視野に入れ、会社と話し合いの場を設ける

コロナを理由に内定取り消しを言い渡された場合は、すぐに泣き寝入りしてしまうのでなく、撤回を求めて会社と話し合いを行いましょう。

企業側は、解雇回避の努力や解雇手続きの妥当性といった内定取り消しの正当性を示すためにも、学生との話し合いに応じる必要があります。

とくに今年はコロナの流行に際して、新卒の内定者に対する「特段の配慮」を求められているのです。企業イメージを守るためにも企業が学生との話し合いを拒否することはそうそうありませんが、万一拒否されたり曖昧な回答をされたりした場合には法的手段を考えます。

納得のいく説明のない一方的な内定取り消しは「不当解雇」に当たり、撤回や損害賠償を求めることができますので、家族や弁護士に相談してください。

対処に迷った場合には「新卒者内定取消等特別相談窓口」などに相談する

「不当解雇と言えるか分からない」など内定取り消しへの対処に困ったときには、ハローワークが設置する「新卒者内定取消等特別相談窓口」に相談すると良いです。

コロナの影響による新卒の内定取り消しが相次いでいることから、厚生労働省は全国56か所の新卒応援ハローワーク内に、新卒者内定取消等特別相談窓口を設置しました。

公的な機関なので弁護士に依頼するより気軽ですし、雇用関係の法律に詳しいハローワークのスタッフが、内定取り消しの回避に向けて専門的な対処をしてくれます。

電話での相談も受け付けていますので、まずは最寄りの相談窓口をを調べてみると良いでしょう。

企業との話し合いと並行してエントリーの準備を始める

内定取り消しの撤回を求めて話し合いをしている最中にも、次のエントリーのための準備を進めてください。前述のようにコロナによる内定取り消しでも、場合によっては正当性が認められるケースがあります。

それに不当解雇として損害賠償は請求できても、企業の経営状態によっては雇用を維持する体力がなく、結局内定取り消しの撤回はできないかもしれません

そのため話し合いをしても内定取り消しが撤回されなかった場合を想定し、今すぐ次の就活の準備をする必要があります。

時期的に採用活動を行っている企業数が少なくなっていますので、できるだけ多くの企業へ早急にエントリーしましょう。

「内定取り消し」への対応はしっかりと心得ておこう

「内定取り消し」への対応はしっかりと心得ておこう

未だに収まらないコロナの渦中にある23卒の学生にとって、内定取り消しは決して他人事ではありません。現状は内定取り消しを行わないよう努力を続けている企業も、コロナの影響による経営不振が長引けば、いつ限界を迎えてしまうか分からないのです。

ここからは「自分の内定先は大丈夫?」と不安を抱えている23卒生に向けて、今後注意すべきことと事前の対策についてお話ししておきます。

警戒しすぎることはないが、「内定取り消し」は意識しておこう

現状、コロナによる内定取り消しの可能性が著しく高まっているわけではありませんが、絶対被害にあわないとも限らないという意識は持っておきましょう。

内定取り消しを言い渡した学生から法的手段を取られると、企業名や対応の内容が表ざたになってしまい、企業イメージに与えるダメージが大きいです。3月の時点でコロナによる内定取り消しを避けるために最大限努力するよう政府の要請も出されているので、経営状態が悪くなったからといって簡単には内定取り消しできません。

そのため今のところコロナによる内定取り消しはリーマンショックや東日本大震災のときほど多くありませんが、今後の状況次第で可能性がないとも言い切れないので注意は必要です。

自分が内定取り消しの被害にあってしまったときに対応できるよう、内定取り消しが認められる基準や対処法などをきちんと理解しておいてください。

事前にできる対策は「コロナによる経済状況のチェック」

コロナによる内定取り消しに対して学生が事前にできる唯一の対策は、自分の内定先や受けている企業が、コロナの影響で業績悪化しそうかどうかをチェックしておくことです。コロナによる経済への打撃は、オリンピック延期や移動制限の影響が直撃した観光・小売・飲食などサービス関連の企業だけではありません。

日本よりコロナ被害の大きかった国々と取引がある企業は少なからずあおりを受けていますし、緊急事態宣言を受けて生産や出荷をストップした企業もありました。単純にその企業の属する業界を見るだけでなく、自分の内定先や受けている企業の詳しい事業内容や主な取引先、コロナへの対応、株価の変動など様々な面からチェックしましょう。

コロナの影響が大きく業績悪化が見込まれる企業は、今後の内定取り消しもあり得ます。まだ就活を続けている人、内定先に迷いがある人は、そうした企業を避けることも自分の身を守るための手段です。

せっかく内定をもらっても内定取り消しが心配で将来への不安がぬぐえないくらいなら、事前に内定取り消しの可能性をチェックしておいてください。コロナの感染は一時期より落ち着いてきたとはいえ経済への影響はまだまだ続きますので、現在就活中の23卒だけでなく、これから就活を始める23卒にも同じことが言えます。

おわりに

コロナによる内定取り消しは無効であることが多いですから、被害にあった場合はそのまま泣き寝入りしてしまうのではなく、きちんと対処しなくてはなりません。また、内定取り消しの原因はコロナだけではありませんので、就活生ならだれでも「内定取り消し」について知っておく必要があります。

コロナに限らず内定取り消しが認められるケースと不当なケース、どういった対処法があるのかなど、「内定取り消し」への理解を深めておきましょう。

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この記事の監修者

監修者:平崎泰典

平崎 泰典

株式会社ジールコミュニケーションズ 
HR事業部マネージャー

2016年に入社後、企業向けの採用コンサルティング業務を経て、就職・転職希望者に対する個別就職支援を担当。「キャリチャン」「合説どっとこむ」において年間100回以上の就職・転職セミナーの講師も務める。

主な担当講座に「営業職や種類が適性がよくわかる解説講座」「手に職をつけられる仕事解説講座」などがあり、これまで3,000名以上に対して講座を実施。

就職支援では「自己分析」と「業界研究」を得意として、就活初期の学生や求職者を相手に基礎からサポートを行う。年間1,000名以上の内定獲得を支援。

~就活生へのメッセージ~

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